ページの先頭です

全東京葬祭業連合会


ホーム  >  葬儀社の種類  >  互助会・JAとの違い

互助会・JAとの違い葬儀社の種類

農協・互助会・専門葬儀社、それぞれの成り立ちや利点や欠点を説明して来ましたが、まとめとしてちがいを説明させて頂きます。
私共専門葬儀社と互助会、農協(JA葬祭)では、成り立ちとターゲットが異なります。
互助会は生前に積み立てをしている会員向けで、主に地域に関係なく会員獲得の勧誘員が営業して顧客を獲得しています。
農協は農協の組合員向けで、農協のネットワークから顧客を獲得しています。
私たち専門葬儀社は地元の住民がターゲットで、町会やリピート客、また近所のお寺などから顧客を獲得しています。
上記の様なちがいがありますが、私共専門葬儀社と農協や互助会の最も大きなちがいは、責任感だと思います。
私共専門葬儀社は地元密着で殆どがオーナー社長です。その場で決済して行動に移せる身軽さがあります。また葬儀の現場に日々接しており自らが最大の働き手でもあります。
なぜならば失敗は直ぐに仕事の受注に影響して、自らの会社、社員、家族を守れません。ですから大きな組織の互助会や農協とは、責任感の重さが違います。
所詮サラリーマンとオーナーでは、気合いの入れ方が違うのです。
小さな会社と大きな会社では得意分野が異なりますので、一概には言えないのですが傾向としは確かなことだと思われます。

● 農協(JA葬祭)の問題点

農協は農協法によって守られています。規制もありますが、税金等の軽減措置等の利点もあります。
  • JA葬祭は基本的に組合員向けの葬祭サービスを提供するのですが、組合員以外にも葬祭サービスを提供しています。
  • 農協法にある員外利用についての規定があります。全体の20%を超えなければ組合員以外の利用、すなわち員外利用は合法的です。
  • しかし、特に首都圏ではJA葬祭の施行件数が明らかに多すぎます。すなわち員外利用が全体の20%を超えていると思われます。
  • JA葬祭は農家でない人もJAの加入手続きを行い、出資金を払い込みすることで准会員として葬儀を受注している様です。
    *組合員が資格を満たしているかのチェック殆ど行われないのが現状です
  • 専門葬儀社としては税制上に優遇措置もなく、圧倒的に競争上の不公平が発生しています。

● 互助会の問題点

互助会に関しては数々の問題点が指摘されています。
最も大きなものが、積立金で葬儀がまかなえないという事です。詳細にみれば積立金で葬儀が全てまかなえる訳ではありませんが、多くの方が積立金で葬儀が出来ると勘違いしている場合があり問題です。
会員の理解不足だけではなく、説明不足の問題があります。
  • 担当が異なる
    会員の勧誘する担当と実際の葬儀の担当者が異なるので、実際の葬儀を知らない人が説明するので問題がある。
    ご遺体の搬送、見積、葬儀、集金、アフターサービスで担当者が異なる場合があるので、葬儀社と喪家で話の齟齬が起きやすい。
  • 積み立てにメリットなし
    積立金には金利が付かないので銀行預金の方が有利かもしれない。
  • 明らかに割高になる
    大きな組織は同じ様な規模の葬儀をした場合には、少人数の葬儀社よりも割高になる傾向があります。物の大量生産の様な利点はサービス業たる葬祭業には当てはまらないので、人件費はかさむので割高になります。
  • 解約に応じない
    全てではありませんが、解約の申込みをするとスムーズに解約を了承してくれない互助会がある様です。また解約をする場合手数料等で20%前後が返金されません。

● 専門葬儀社の問題点

  • 組織が小さく、小回りが利く利点もありますが社員教育等が大手とは異なり充実していない。
  • また、社内に第三者の目が少ないので問題点を認識するのが難しい。
  • 大型の葬儀では、人員の組織化がされていないのと経験不足から不得意と思われる。(会社によって異なる)
  • 会社によっては価格表や見積資料が充実しておらず不明瞭感を感じる場合もある。

参照1

割賦販売法

割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。当初は現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律であったが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込んだ。消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律である。

割賦販売

割賦販売とは、売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買をいう。割賦販売には、ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合と、最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合がある。前者の場合については、目的物を引き渡さない間に売主が倒産してしまうと、大勢の買主に迷惑を及ぼす。後者の場合には、売主が代金債権を担保するため、所有権留保を行ったり、違約罰を定めたりするなど、とかく経済的地位が劣り事情に疎い買主に不利過酷な条件が付されがちである。そこで、割賦販売法によって割賦販売に規制をかけることが要請された。

農業協同組合法

農業協同組合法(のうぎょうきょうどうくみあいほう)は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。
・員外利用
農協の事業は、組合員だけが利用できるのが原則です。しかし、農協法および定款の定めにより、一定の割合で組合員でない者も事業を利用することができます。これを員外利用といいます。
員外利用が認められている理由は、農協が農村における主要な経済機関となっていることと、農協の経営の安定のためには、組合員以外の者の利用を可能とすることが適当であるためです。
*組合の員外利用については、原則組合員の利用量の20%と法で規定されている。