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全東京葬祭業連合会


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災害協定雛形社会貢献

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災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定書(雛形)

 ○○県(以下「甲」という。)と○○県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は、○○県域において、地震等により大規模な災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(総則)
第1条 この協定は、「○○県地域防災計画」及び「○○県広域火葬計画」に基づき、広域  火葬を円滑に実施するため、乙の甲に対する協力に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等に次の業務について、必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請するものとする。
(1) 棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供
(2) 遺体安置施設等の提供
(3) 遺体の搬送
(4) その他、必要とする事項

(協力の実施)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、連携の上その他の業務に優先して前条に掲げる業務を実施するものとする。

(報告)
第4条 乙は、甲の要請により第2条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施内容を、甲に報告するものとする。

(経費の負担)
第5条 甲は、乙が実施した第2条に掲げる業務にかかる経費を負担するものとする。

(経費の請求)
第6条 乙は、業務が完了したときは、会員の業務実績を集計し、甲にそれぞれ一括して請求するものとする。

(経費の支払)
第7条 甲は、前条の規定に基づき、乙からの請求を受けて経費を支払うものとする。

(価格の決定)
第8条 甲が負担する経費の価格は、乙においては、災害時等の直前における適正価格を基準として甲乙協議して決定するものとする。

(支援体制の整備)
第9条 乙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制整備及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。

(実施細目)
第10条 この協定の実施に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるものとする。

(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。

   附 則

  • この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前1ヶ月までに甲乙いずれからも何らかの意志表示がないときは、期間終了の日から1年間この協定は更新され、以下同様とする。
  • この協定を証するため、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所有する。


平成  年  月  日

甲 ○○県○○市○○町1丁目

○○県知事 ○○ ○○

乙 ○○県○○市○○町1丁目

 ○○県葬祭業協同組合
代表理事 ○○ ○○

災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定実施細目

(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送の協力に関する協定(以下「協定」という。)第10条の規定に基づき、協定の実施について必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2.この実施細目における用語の意義は、協定の例による。

(協力の要請先等)
第2条 協定第2条第1号に規定する棺及び葬祭用品は次の各号のとおりとし、甲は、同条第2号の規定による遺体安置施設の提供と併せ、乙に要請するものとする。
(1) 内張り棺(塗装、納棺セット等を含む)
(2) ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品
(3) 骨つぼ等その他必要な用品

(連絡責任者)
第3条 この協定の連絡責任者は、甲にあっては○○部長、乙にあっては○○ブロック議長、とする。

(要請手続き)
第4条 協定第2条及び前条に規定する甲から乙への要請及び連絡は、次に掲げる事項を口頭又は電話等により行うこととし、事後、速やかに協力要請書を提出するものとする。
(1) 要請を行った者の職、氏名
(2) 要請理由
(3) 要請内要
(4) 履行の場所
(5) 履行の期日又は期間
(6) その他必要な事項
2.甲は、乙の業務が円滑に行われるよう、前項の要請に係る重要な変更が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。
3.第1項の規定により甲が乙に提出する協力要請書は、別記様式1のとおりとする。

(緊急要請)
第5条 前条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡がとれない場合は、甲は直接乙の会員に対し、協力を要請することができるものとする。

(構成員の名簿)
第6条 乙は、協定第2条に掲げる業務に協力するために、毎年3月末までに乙の構成員の名簿を提出するものとする。

(連携協力)
第7条 この協定を円滑に実施するため、連絡担当の窓口を別表のとおりとする。なお、窓口に変更があった場合は、その都度、相手側に文書で報告するものとする。
2.乙は、甲との連携を円滑に実施するため、甲が実施する訓練に可能な限り参加するものとする。

(報告書)
第8条 協定第4条に規定する乙から甲への報告は、次に掲げる事項を口頭又は電話等により行うこととし、事後速やかに業務実施報告書を提出するものとする。
(1) 棺及び葬祭用品の数
(2) 履行の場所及び従事者名簿
(3) 履行の期日又は期間
(4) その他必要な事項
2.第1項の規定により乙が甲に提出する業務実施報告書は、別記様式2の通りとする。

(経費の請求方法)
第9条 協定第7条に規定する経費の請求は、乙にあっては積算根拠を示す「供給等業務実績一覧表を添付した請求書」により行うものとする。

   附 則
この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。