亡くなった場所(病院・自宅)まめ知識
東京都23区内
- 臨終
- 監察医による検案(無料) ※ 監察医による検案で死因が明らかでないとき医務院にて行政解剖(無料)
東京都下26市町村
- 臨終
- 監察医による検案(無料)
横浜市の場合
- 臨終
- 監察医による検案(有料)名目は検案書代となっているかも? ※ 監察医による検案で死因が明らかでないとき監察医開設診療所にて行政解剖(有料)名目は検案書代となっているかも?
※ 神奈川県内の監察医は3名
監察医制度(葬儀概論抜粋)
死体解剖保存法第8条第1項に次のようにあります。
政令で定める地域を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これを検案させ、また検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができます。
そして「監察医置くべき地域を定める政令」により東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市の5地区に監察医をおくことが定められています。