死亡届けの書き方まめ知識
死亡届
- 死亡の届け出は、届け出義務者が死亡を知った日から7日以内(但し、国外で死亡した場合には3ヶ月以内)に行わなければなりません(戸籍法第86条第1項)
- 死亡届けを届け出る義務のある者は順に[1]同居の親族、[2]その他の同居者、[3]家主、地主または家屋もしくは土地の管理人となっています(戸籍法第87条第1項)
- 死亡届は届け出義務者に順にかかわらず行う事が出来ます。また、同居している親族以外の親族でも行う事が出来ます(戸籍法第87条第1、2項)
- 死亡の届け出は、死亡した本人の本籍地、届け出人の居住地、以外に死亡した土地の市区町村で行う事が出来ます(戸籍法第88条第1項)
- 死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときはその交通機関から最初に降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときは、その船舶が最初に入港した地で、死亡の届け出をすることができます(戸籍法第88条第2項)
市区町村の戸籍係への死亡届は、届け出人以外でも代行することができますが、届け出人の印鑑を持参する必要があります。また死亡届24時間受け付けています。
死亡届に記入する事項は以下の通りです。
- 死亡者の氏名
- 死亡者の性別
- 死亡者の生年月日
- 死亡したとき
- 死亡したところ(住所)
- 死亡者の住民登録地及びその世帯主
- 死亡者の本籍地及び戸籍筆頭者(戸籍筆頭者は戸籍を作った際の筆頭者を記入します)
- 死亡した人の配偶者の有無 □(いる満 歳)いない(□未婚□死別□離別)
- 死亡したときの世帯の主な仕事
- 死亡した人の職業及び産業(国勢調査時のみ)
- 届け出人の住所
- 届け出人の本籍地
- 届け出人の戸籍筆頭者届け出人の署名
- 届け出人の生年月日
- 届け出人の電話番号